近年、SNSの人気が増加したことにより、影響力のあるインフルエンサーが注目されています。
数多くの企業は、自社商材を宣伝する為に、インフルエンサーを起用するインフルエンサーマーケティングを利用しています。
インフルエンサーは、自分のコミュニティを持ちます。
そして、コミュニティの属性と自社商材がマッチしているインフルエンサーを起用することで、大きな宣伝効果を生み出すことが出来ます。
そんなインフルエンサーマーケティングでは、一度紹介された内容を企業がさらに紹介したいと考える「二次利用」が行われています。
二次利用について、しっかりと把握していない場合は、後々トラブルを引き起こす場合があります。
本記事では、インフルエンサーマーケティングの二次利用について、注意点などを詳しく解説していきます。
目次
インフルエンサーマーケティングの二次利用とは?
インフルエンサーマーケティングにおける「二次利用」とは、起用したインフルエンサーが投稿した内容を、自社の宣伝に再利用することです。
例えば、
- 広告配信
- 店頭ポップへの活用
- 自社メディアへの掲載
などがあります。
自社メディアへの掲載は、依頼した宣伝を実績として紹介するだけです。
したがって、二次利用とは見えにくいです。
しかし、SNS投稿には、
- 著作権
- 肖像権
があります。
したがって、依頼した宣伝を自社メディアで実績として紹介するだけでも、二次利用となります。
二次利用には許可が必要
前述したように、インフルエンサーがSNSに投稿したものには、
- 著作権
- 肖像権
があります。
企業が宣伝を目的として依頼した投稿でも、企業側には著作権や肖像権はありません。
したがって、インフルエンサーの許可なく投稿を使用すると、肖像権や著作権の侵害となります。
しかし、いちいち二次利用について許可を取るのは面倒です。
再度許可を取ることを省略するために、多くの企業は「コンテンツの権利の帰属先」を契約書に明記しています。
あらかじめ契約書に知的財産権が誰に所属するのか明記しておくことで、自由に使いやすくなります。
契約書に明記する内容としては、
- 知的財産権がインフルエンサーと企業のどちらに帰属するか
- コンテンツを自社が二次利用できるか
- 二次利用の範囲
- 利用料
- 利用期間
などがあります。
しかし、当初に契約した二次利用の範囲より、さらに広げたくなる場合があります。
途中で契約を変更したい場合は、
- 新たに許可を取る
- 契約を結び直す
などが必要となります。
二次利用の契約に関するメリット
二次利用の契約に関するメリットについて解説します。
主なメリットは、以下の通りです。
- SNS以外の場面で使用できる
- 素材撮影の手間が省ける
上記のメリットについて、それぞれ詳しく解説していきます。
SNS以外の場面で使用できる
二次利用が出来ることで、インフルエンサーのフォロワー以外にも大きくアピールすることが出来ます。
例えば、工具の宣伝をインフルエンサーに依頼します。
工具を実際に使っている動画を作成してもらい、販売しているお店で流すことで、実演販売のような効果を得ることが出来ます。
宣伝の二次利用をすることで、実演販売をするコストを削減し、売り上げアップに繋がることが出来ます。
また、1店舗だけでなく、様々な店舗で利用することが出来ます。
したがって、二次利用によって、大きな宣伝効果を生み出すことが出来ます。
素材撮影の手間が省ける
一般的な広告では、写真や動画の撮影をするために大きな手間がかかります。
しかし、インフルエンサーマーケティングでは、要望を伝えるだけで済みます。
自社商材についての理解を深めてもらうだけで、後はインフルエンサーが全て投稿を作成してくれます。
逆に、企業側が色々と指示することで、普段通りの投稿と離れてしまいます。
自然な流れで宣伝する為には、全て任せる方が効果的になります。
また、契約によっては、撮影したが使用しなかった素材を提供してもらうことが出来ます。
提供してもらった素材は、別のPR場面で使用するなど、活用することが出来ます。
したがって、普通の広告に比べて、素材撮影の手間が大きく省くことが出来ます。
二次利用の契約に関する注意点
二次利用の契約に関する注意点について理解しておきましょう。
二次利用の契約を結ぶことで、自由に素材を使用できるようになります。
しかし、インフルエンサーから使用停止を求められる場合があります。
契約を結んでいても使用停止を求めることが出来るのは、「著作者人格権」の存在があるからです。
著作者人格権は、
- クリエイターが望まない使われ方
- クリエイターが望まない改変のされ方
などがあった場合、差し止めることが出来ます。
著作者人格権は、著作権とは異なり、完全に譲渡することが出来ません。
したがって、著作権に関して契約書を作る際に、「著作者人格権を行使しない」と言う項目を記載している場合が多いです。
著作者人格権についての項目を記載することで、トラブルを避けるようにしています。
しかし、インフルエンサーが不快に思うような改変は、双方にとって良い手段だと言えません。
節度を持ち、互いが納得のいく形を意識しましょう。
まとめ
インフルエンサーマーケティングにおける二次利用について解説しました。
二次利用は、一次利用よりも高い効果を発揮する場合があります。
二次利用を行う場合は、インフルエンサーに許可を取る必要があります。
また、許可を取らなくてもいいように、契約を事前に結んでおくことがおすすめです。
そして、二次利用する際に、インフルエンサーが不快に思うような改変や使い方をしないようにしましょう。
著作者人格権によって、使用停止を言い渡される場合があります。
著作者人格権についても、事前に契約を結ぶことは出来ます。
しかし、節度を守った二次利用をすることを心掛けましょう。